相続税の申告と計算方法

相続税の申告が必要な人

亡くなった人から、相続などによって取得した遺産総額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、相続税を申告する必要が生じます。

「遺産に係る基礎控除額」とは?

「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例)法定相続人が3人の場合…
「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
となります。

この金額よりも遺産の額のほうが多い場合、相続税の申告が必要になるのです。
また、葬儀費用は、遺産から控除してよいことになっています。

「相続税の特例」とは?

相続税計算上の特例はいくつかありますが、比較的よく適用されるものが2つあります。「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。

ですが、控除を受けるためには、申告が必要です。「自分が配偶者で、課税価格が1億5,000万円だから、申告は必要ナシ」と考えては脱税行為となってしまいますので気をつけましょう。それでなくても相続税の手続きは複雑ですので、専門家に相談なさることをおすすめします。

小規模宅地等の特例
亡くなった方と同居していた親族の住まいとして使用されていた宅地については、一定の要件を満たせば、相続税が減額されます。
※居住の用の場合:限度面積330㎡、減額される割合80%

配偶者の税額軽減(配偶者控除)
亡くなった方の配偶者の課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までの場合は、相続税がかかりません。

相続税の計算方法

相続税計算のあらまし

  1. 相続財産から「債務・葬式費用」を引き、実際の相続額を算出する
  2. 相続額から「遺産に係る基礎控除額」をマイナスし、課税相続税額の合計を算出する
  3. 課税相続税額の合計を法定相続分であん分する
  4. あん分した額に税率※をかけて相続税額を算出する。

相続税計算のサンプル

以下の場合を例にして、相続税額を計算してみます。(参照元:国税庁ホームページ)

  • 遺産総額は8,000万円
  • 相続人は妻1人、子2人
  • 葬式費用は1,200万円
 合計
相続財産 5,000万円 1,500万円 1,500万円 8,000万円
葬式費用 1,200万円 - - 1,200万円
課税価格(①-②) 3,800万円 1,500万円 1,500万円 6,800万円

課税価格の合計額の計算
妻3,800万円+子1,500万円+1,500万円=6,800万円

遺産に係る基礎控除額の計算
「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

課税遺産総額の計算
課税価格の合計額6,800万円から、遺産に係る基礎控除額4,800万円(※)を差し引いた金額、2,000万円が課
税遺産総額となります。

課税遺産総額=3,200万円
法定相続分 1/2 1/4 1/4
法定相続額 1,000万円 500万円 500万円
税率 10% 10% 10%
相続税額 100万円 50万円 50万円
相続税額の合計=200万円

それぞれのおさめる相続税額
相続税の総額を、「課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合」であん分します。※あん分とは基準に応じて物やお金を振り分けるという意味です。

妻=200万円×3,800万円/6,800万円=112万円
子=200万円×1,500万円/6,800万円=44万円

あん分した税額から、配偶者の税額軽減等の各種の税額控除の額を差し引きます。

※1相続税の速算表

区分1,000万円以下3,000万円以下5,000万円以下1億円以下2億円以下3億円以下6億円以下6億円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 50万円 200万円 700万円 1,700万円 2,700万円 4,200万円 7,200万円

相続は、専門家に相談を!

「遺産」や「相続」にかかる税金と聞くと、「承継した財産のほとんどを税金によって持っていかれてしまうのでは…」と、不安そうにおっしゃる方もいらっしゃいます。ですが、そのようなことはありません。ただ、一つ言えるのは、計算方法や制度の活用度合いによって税額が大きく異なってくるのは事実だということです。

多くの人にとって「相続」は突然やって来るもの。生涯に何度もあることではありませんし、また、大事な人が亡くなった直後…というケースがほとんどですから、いわばパニックの中で、物事を進めなければならないのです。

そして、不慣れな人にとって税金の用語や計算は難しく、手続きも決して楽とは言えません。相続に関しては、信頼できる専門家にお任せになるのが最善の道と私たちは考えています。お客様のお手間はほとんどなくなりますし、費用を上回る税額上のメリットが生じる場合も多いのです。相続に際しご家族で途方に暮れる前に、竹松税理士事務所にご相談いただければと思います。